最後に返済してから長期間経過している場合(5~10年)には、消滅時効という制度を利用することで、支払いを拒否することが出来ます。
但し、遺産を処分したり、借金の支払いに同意したような場合には相続放棄が認められなくなります?
債権者に電話をすると、言いくるめられる恐れがありますので、先に弁護士にご相談下さい。
最後に返済してから長期間経過している場合(5~10年)には、消滅時効という制度を利用することで、支払いを拒否することが出来ます。
但し、遺産を処分したり、借金の支払いに同意したような場合には相続放棄が認められなくなります?
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