弁護士費用について

当事務所では,費用が適正なものとなるよう、弁護士会の旧報酬基準に準拠して弁護士費用を算定しています。

※以下では,弁護士費用の具体的な基準を示しますが(税抜き価格),事件の種類や性質に応じて調整させて頂きます。詳しくは法律相談の際におたずね下さい。 

弁護士費用には以下の種類があります。

1,法律相談料

面談による法律相談の対価をいいます。

2,着手金
事件を開始する際にお支払いいただくもので,事件処理のための手数料的なものをいいます(成果が得られなかった場合もお返しすることはできません)。

3,報酬金
事件終了時に,成果に応じてお支払い頂く事件処理の対価をいいます。

4,日当
弁護士が,事件処理のために事務所所在地を離れ移動によって時間を費やすことの対価をいいます(遠方に出掛ける必要がある場合のみお願いしています)。

5,手数料
原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

6,顧問料
継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。

7,実費
通信費,交通費,資料取寄せ費用等,事件処理に要する費用です。

1,法律相談料

  • 30分 5,000円(但し,武蔵村山・東大和にお住いの方の、交通事故,離婚,相続,成年後見、債務整理に関するご相談は初回30分は無料)
  • 延長は10分毎に1,000円

2,一般民事事件(交通事故等)の着手金・報酬金

経済的利益着手金報酬金
~300万円経済的利益×8%経済的利益×16%
300万円~3000万円経済的利益×5%経済的利益×10%
3000万円~3億円経済的利益×3%経済的利益×6%
3億円~ 経済的利益×2%経済的利益×4%
  • 経済的利益とは,事件処理の結果,依頼者が取得した利益を財産的に評価した金額です。
  • 上記は裁判上の手続き(調停含む)をとる際の基準です。交渉事件の場合は事件の難易により3分の2に減額することがあります。
  • 着手金と報酬金の最低額は,裁判上の手続きをとる場合は各20万円,交渉事件の場合は各10万円とします。

3,相続・遺産分割事件

一般民事事件と同様の基準になります。
但し,経済的利益について,相続財産の範囲や相続分に争いの無い部分については,時価相当額の3分の1を基準として計算します。

4,離婚事件

種類着手金報酬金
交渉・調停30万円30万円
訴訟40万円40万円

上記は,離婚の成否自体に関する費用です。財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは,その部分は一般民事事件の基準で算定した金額が別途かかります。

5,債務整理(借金問題)

(1)任意整理
着手金 業者1社につき  2万円(ただし、最低額は5万円)
報酬金 業者1社につき  2万円(ただし、最低額は5万円、請求額より減額できた場合は減額金額の10%)

(2)自己破産
個人(同時廃止) 手数料 20万円
個人(管財事件) 手数料 30万円
法人       手数料 50万円

(3)個人再生
住宅なし     手数料 40万円
住宅あり     手数料 50万円

(4)過払い金
報酬金 回収金額の20%(着手金はありません)

※任意整理,個人破産の場合は,法テラスの民事法律扶助制度にも対応致します。

6,成年後見(保佐・補助)申立

手数料 20万円

7,顧問業務

事業者 月額3万円

8,刑事事件

種類着手金報酬金
起訴前20万円~50万円30万円~50万円
起訴後20万円~50万円30万円~50万円