以下のような場合は、免責不許可事由があるとされ、借金免責は認められていません。

  • 浪費、ギャンブル等により破算に至った場合
  • 配当に回されるはずの財産を隠したり、壊したりした場合
  • 換金目的で物を購入し売却した場合
  • ウソをついて借入をした場合
  • 裁判所に届け出る債権者名簿にウソの記載をした場合
  • 裁判所の調査に対して説明を拒み、又はウソの説明をしたこと
  • 過去7年以内に自己破産をしたこと

ただし、問題となる金額が多額で無い限り、その不誠実な行為に至る経緯、その後の反省の程度、管財業務への協力の程度、経済的更生可能性等の事情を総合考慮して借金免責が認められる場合もありますので、弁護士にご相談下さい。

どうしても免責が認めれない場合は個人再生を検討することになります。個人再生には免責不許可事由はありません。