不貞行為は「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を害するものとして違法行為になりますので、原則として、不貞行為によって受けた精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。但し、以下のような場合には認められません。

  • 婚姻関係が既に破綻していた
  • 結婚しているとは知らなかった(ただし、過失があれば認められます)
  • 婚姻関係は破綻していると認識していた(ただし、過失があれば認められます)