裁判所を通した手続をすることで,借金総額を基本的に5分の1(最低額は100万円)に減額できる方法です。基本的に半分以上の割合の債権者の同意が必要ですが,一般の業者は同意することが多いです。

メリットは,任意整理と異なり債権総額を圧縮でき,また,特例により自宅を持ち続けることが出来ることです。

デメリットは,破産に比べて支払総額が大きくなることです。