弁護士が依頼を受けると,債権者(お金を貸している人や、お金を請求する権利のある人)に依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。これを受けた債権者は依頼者に対して直接請求することは無くなりますので,電話もかかってこなくなります。受任通知後は解決するまで支払を停止します。
弁護士が依頼を受けると,債権者(お金を貸している人や、お金を請求する権利のある人)に依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。これを受けた債権者は依頼者に対して直接請求することは無くなりますので,電話もかかってこなくなります。受任通知後は解決するまで支払を停止します。