弁護士費用については、弁護士費用の頁をご参照下さい。収入や資産が乏しい場合には民事法律扶助の制度も利用できます(個人再生は除く)。この制度を使うと法テラスという機関が弁護士費用を立て替えてくれ、依頼者の方は法テラスに分割で返済していくことになります(月5000円程度)。また生活保護を受給中の場合は弁護士費用の負担が無くなる場合もあります。

弁護士費用とは別に裁判所に支払う金銭が必要です。自己破産の場合通常は3万円ほど(管財事件となる場合には+20万円)、個人再生の場合には18万円ほどです。