任意整理の場合は、弁護士が依頼者の代わりに相手方の業者と分割払いの交渉をして、まとまったら契約書を作成します。その後の分割金の支払いは依頼者の方が直接しています。 自己破産と個人再生の場合は、裁判所への申立書は弁護士が作成します。依頼者には必要書類の取り寄せをお願いしています。