一般的には債務自体を分割の対象とはしていません。

もっとも、夫婦の資産形成のために生じた債務(住宅ローン等)、家計維持のための債務(生活費,医療費,教育資金等)は財産分与の計算において考慮します。具体的には負債総額をプラスの財産から差し引く形で考慮しています。