婚姻届を提出しないと正式に婚姻関係にあるとは認められません。

もっとも、婚姻届を提出していないものの、実際の夫婦と変わらない生活をしている場合には、婚姻に準ずる関係があるとして一定程度保護されることがあります。

具体的には、婚姻関係にある夫婦同様に、同居・協力扶助義務、婚姻費用分担義務、財産分与が認められます(相続権は認められません)

内縁関係は、戸籍には反映されなないので、離婚とは異なり、当事者の一方的意思表示により解消することができます。但し、不当破棄に当たる場合には慰謝料責任が発生する可能性があります。