一般的には以下の内容を入れることが多いです。
(1)タイトル
売買契約書、賃貸借契約書など契約内容を反映させた題名を記載します。
(2)前文
契約当事者の置き換え(甲や乙とする)、契約に至った事情などを記載します。
(3)総論
・契約の目的:誰が,誰に対して,何を,どうするか,契約類型などを定めます。
・定義:長い契約書の場合は、最初に契約書に出てくる言葉の定義をしておくこともあります。
(4)主要条項(本契約の特色を集めた部分)
ア,物やサービスの提供
・物やサービスの特定(別紙や仕様書が用いられることが多いです)
・提供期日,場所,方法,実費負担
・検査方法,検査期間
イ,代金
金額(税込みか?),支払方法(振込、現金),支払時期
ウ,所有権の移転,権利の帰属
所有権や権利はいつ移転するのか(引渡時,検査終了時,代金支払い時)
(5)一般条項(多くの契約書に共通の部分)
ア,付随的な義務
・譲渡禁止:契約に基づき発生した権利義務を第三者に譲渡できないとします。
・相殺合意:いつでも相殺できるとします。
・秘密保持:相手方から受領した秘密の扱いについて定めます。秘密の範囲や契約終了時の扱いなどを記載します。
・反社会的勢力排除:相互に反社会的勢力ではないことを表明し、違反した場合の契約解除などを定めます。
イ,危険負担(536,567)
契約対象の物が引渡し前に壊れた場合の扱いなどについて記載します。
ウ,契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)
契約対象の物に何らかの欠陥があった場合の対応について定めます。
責任を負う期間、補償の内容、損害賠償の内容などについて定めます。
エ,債務不履行
契約を履行できなくなった場合の対応について定めます。
・損害賠償:賠償額の範囲、帰責事由の程度(故意、重過失に限定など)などを定めます。
・期限の利益喪失:契約違反時に即時支払などを求めることについて定めます。
・解除:契約を解除できる条件や、解除方法などについて定めます。
オ,契約期間
契約の有効期間や、有効期間経過時の扱い(更新するなど)、途中解約などを定めます。
カ,連帯保証
契約当事者以外に、責任を負う者がいる場合には連帯保証について定めます。
キ,紛争解決
・誠実交渉:紛争発生時に誠実に交渉することを定めます。
・別途協議:契約書に記載のない事項については別途協議することを定めます。
・準拠法(海外と取引の場合):通常は日本法が適用されるとします。
・裁判管轄:紛争発生時にどの裁判所で裁判するかを定めておきます。どちらかの当事者の住所地にある裁判所が特定されることが多いです。
(6)後文
契約書を何通作り,どう保管するかについて定めます。通常は、当事者の人数分作り、各自で1通づつ保管するとします。
(7)作成日
契約書を作成した日付を記載します。
(8)署名欄
双方当事者が署名押印します。