以下のような理由で必要です。

  • そもそも契約があったか否か、契約があったとしてどのような内容なのかについて、当事者間で認識を一致させて、後日の紛争(言った言わない)を防ぐことができます。
  • 取引のリスクがどこにあるのか明確にした上、リスクの回避、軽減などの対応をすることができます。どこにリスクがあるのかの認識が曖昧なまま進めると、後で思わぬ不利益を受けることがあります。
  • 契約書に定めなかった事項については、民法や商法が適用されます。民法や商法の規定は、当事者間の合意で原則として排除することができます。民法や商法の規定によると不利益を受ける場合、これについて契約書に明記することで、民法や商法とは別の定めをすることができます。
  • ビジネスプロセス(発注や受注の方法、引渡しや代金支払いのタイミングなど)を明確化することができ、これに関する紛争を予防することができます。