形式面

  • 誤字,表記統一:ほとんどの契約書には誤字や表記の不統一があります。その内容によっては、思わぬ不利益を受ける場合もありますので、注意しましょう。
  • 条文相互の整合性:複数の条文が同じことについて規定しており、しかもその内容が矛盾する場合、紛争時にどのように解釈すれば良いのか分からなくなることがあります。

内容面

  • 内容が不明確,複雑でないか、わかりやすいか?:分かりずらい契約書は当事者間の認識がバラバラになり作成した意味がなくなります。
  • 強行法規に違反していないか?:法律の中には当事者間でこれと異なる定めをすることが認められていないものがあります。たとえば、借地借家法,独占禁止法,不正競争防止法、景表法、下請法、消費者法、特定商取引法などがこれに当たります。これらの法律に反する内容を定めても効力は認められませんし、会社としての見識が疑われることになります。
  • 当方に不利になっていないか?:民法や商法の決まりと比べて当方にとって不利益になっていないか、立証責任が当方にある定めになっていないか、リスクの発生可能性や重大性に鑑みて対応する必要があるかを考える必要があります。もっとも、当方に有利にすることは、相手方は不利になるということですのでサービスが悪くて売れないということにもつながります。
  • 業務の効率性を害していないか?:厳格に詳細に定めることはリスク回避にはつながりますが、そのための手続きの多さ故に業務効率が悪くなり、顧客離れが起きる可能性もあります。法的観点と経営的観点のバランスをとる必要があります。