正当な理由が無く婚約を破棄された場合には、損害賠償請求が認められます。 正当な理由が認められるのは、以下の様な場合です。 相手の浮気・虐待・暴行 相手が回復が望みがたい強度の精神病にかかった場合 相手の生死不明 婚約を破棄するお互いの合意 その他明らかに結婚してもうまく行かないような理由が相手にあった場合