事案によりますが30万円から200万円(100万円以下が多数)の範囲で収まるのが通常です。
慰謝料算定に当たって考慮される事情は、婚約当事者の年齢、性別、相手方の社会的地位、相手方の資産、相手方が破棄した理由、当事者が婚約破棄に至るまでの経緯、破棄の時期(一般に婚約してまもなくであれば損害は少なく、挙式直前であれば 損害が大きい)、婚約破棄の方法(一方的に電話もしくは電子メイルだけで伝えられたなど。)、性的交渉や妊娠及びその中絶の有無なのです。
裁判例の傾向からすると、退職、中絶があると高額になりやすいです。
慰謝料とは別に、以下のようなものも損害賠償の対象となることがあります。
- 結納
- 婚約指輪
- 新婚生活の準備の費用(新居準備、家具、引き出物)
- 結婚式、披露宴費用(予約のキャンセル料、仲人に対する謝礼)
- 新婚旅行費用(予約のキャンセル料)
- 結婚するために仕事をやめたことによってもらえるはずだった給料の損害分(この額がどの程度なのかの計算方法はいろいろあります)
- 不当破棄のショックによる病気の治療費
- 損害回収のための弁護士費用