以下の手順で手続きをします。

  • 年金事務所から年金分割のための情報通知書を取り寄せます。
  • 分割割合については、当事者間で決める場合には公正証書にする必要があります。当事者間の話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停、審判で分割割合を決められます。
  • 分割割合の合意成立後、請求者の現住所を管轄する年金事務所に標準報酬改定請求をする必要があります(離婚成立時から2年)。