後見人は、家庭裁判所に本人の財産状況、収支状況、生活状況を報告する義務があり、家庭裁判所の監督を受けながら業務を進めていきます。 財産が多いなど、特に必要がある場合、後見監督人が選ばれたり、後見制度支援信託の利用する場合があります。