一度申立てをすると、後見人が選ばれる前であっても、申立を取り下げることは原則として出来ません。 後見人が選ばれた後に、その後見人が気に入らないからといって、申立を取り下げることは原則としてできません。 後見人を辞任するには裁判所の許可が必要です。ちゃんとした理由(体調、引っ越し等)があれば認められます。 後見人を変更するには、裁判所の許可が必要です。 申立のきっかけとなったこと(遺産分割や保険金の受取)が解決しても後見人は外れません。