以下の場合は個人再生をお勧めしています。 住宅を残したい場合(破産では住宅ローンの支払いを停止しなければなりませんが、個人再生では住宅ローンの支払いを続けられますので、住宅を残すことができませす) 免責不許可事由がある場合(免責不許可事由があると破産は認められませんが、個人再生は認められます) 資格制限に該当す場合(生命保険募集人、警備員、宅地建物取引士など破産によって資格が制限される場合があります)