以下のものは原則として手放す必要がありません。

  • 99万円に満までの現金(預貯金ではありません)
  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金
  • 家財道具
  • 差押え禁止動産または債権(公的給付的なもの)