以下のものは原則として手放す必要がありません。 99万円に満までの現金(預貯金ではありません) 残高が20万円以下の預貯金 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金 処分見込額が20万円以下の自動車 居住用家屋の敷金 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金 家財道具 差押え禁止動産または債権(公的給付的なもの)