原則として支払う必要がありますが。家庭裁判所で相続放棄をすれば支払う必要はありません。

相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3カ月以内に行う必要があります。

亡くなった親の財産を処分すると相続放棄できなくなりますので、ご注意下さい。