成年後見制度を利用する場合には,裁判所に申立をする必要があります。

その際に,成年後見人の候補者を指定することができます。もっとも,成年後見人は裁判所が選びますので,必ずしも候補者(当事務所の弁護士も候補者になれます)が選ばれる訳ではなく,裁判所が候補者が適当でないと判断した場合には,弁護士などの第三者が選ばれることもあります。その場合,第三者に対して成年後見人の財産から報酬金が支払われることになります。

親族間に対立がある場合、収入や財産が多い場合、候補者が高齢(概ね70歳以上)の場合などは、第三者が後見人に選ばれやすくなります。

候補者がいない場合でも、裁判所が名簿から適任者(専門家)を選んでくれます。