当事者間の話し合いで離婚ができなかった場合に、双方が裁判所に出向いて、裁判所を間に挟んで協議をして離婚するものです。
基本的に夫婦は同席せず、交互に調停室に入って調停委員と話をするという流れで進みます。そのため相手方と直接やり取りするストレスは無くなります。また、調停委員が間を取り持てくれるため、当事者間だけで話をするよりも建設的な話し合いに向かいやすいと言えます。
合意に至ると調停調書という書面が作成されます。この書面は判決と同様の強制力があります。
注意する点は、調停委員は優しい顔をしていても(たまに感じの悪い人もいますが)、あくまでも中立の立場であって、皆さんの味方ではないということです。ですから、その誘導にしたがっていくと、結果的には不利な条件で離婚が成立してしまったということもあり得ます。