夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産(夫婦共有財産)は、夫婦のいずれの名義であるかを問わずに財産分与の対象となります。婚姻中に取得した財産で、かつ別居時点にあるものは、原則として共有財産となり財産分与の対象となります。

具体的には、預貯金、現金、株式、保険、不動産、自動車、退職金等が対象となります。

他方で、夫婦の協力によらずに取得した財産(特有財産)は、財産分与の対象となりません。以下のものがあたります。

  • 婚姻前から所有していた財産
  • 婚姻中に相続・贈与、事故等相手方とは無関係に取得した財産
  • 夫婦の合意により特有財産とした専用財産