婚姻によって名字を変更した方は、離婚によって名字が戻るのが原則です。 もっとも、婚姻時の名字を使用したい場合は離婚届提出時に届け出ることによって(正確には離婚の日から3カ月以内)、婚姻時の名字を使用することができます。