離婚原因を作った方の配偶者(夫又は妻)ことを有責配偶者と言いますが、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。例外的に以下の事情を考慮して離婚が認められることがあります。
- 別居期間が長期になっていること(両当事者の年齢、同居期間との対比、6~8年が一応の目安)
- 未成熟の子がいないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかないこと
上記事情を総合考慮
では、有責配偶者の方は離婚をあきらめるべきなのでしょうか?
夫婦のどちらか一方が離婚を求めて裁判までする場合、実際には相手方も結婚生活の継続を心から願っていることは少ないと思います。ですから、条件によっては離婚に応じる可能性もありますので、ご相談下さい。