借金とりからの請求の電話がとまらず困っていますが,どうしたらいいですか?

弁護士が依頼を受けると,債権者(お金を貸している人)に依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。これを受けた債権者は依頼者に対して直接請求することは無くなりますので,電話もかかってこなくなります。

借金問題を解決するには,どのような方法がありますか?

大きく分けますと,裁判所を通すことによって,債権者(お金を請求する人や会社)の意思にかかわらずに整理する方法(破産,再生)と,裁判所を通さずに,当事者間の交渉で整理する方法があります(任意整理)。

任意整理って何ですか?

・裁判所を通さずに,債権者と直接交渉することによって,借金の総額を減額したり分割払いにしてもらうことで,借金を整理する方法です。破産や再生とは異なり,あくまでも交渉ですので,債権者の同意が必要です。もっとも,通常の業者であれば,分割払いには応じてくれることが多いです。
・他の手続きと比べたメリットは,現在持っている財産をそのまま残せることです。
・デメリットは,基本的には借金総額を支払うことになりますので,支払額が大きくなることです。

破産って何ですか?

・裁判所を通した手続をすることで,今ある財産以上には,借金を支払わなくてよくする方法です。
・他の手続きと比べたメリットは,通常,借金の支払額が一番小さくなることです。
・デメリットは,現在持っている資産はお金に換えて借金返済にあてなければならないことです。そのため不動産や車など大きな財産があり,それを残したい場合には破産は出来ません。

再生って何ですか?

・裁判所を通した手続をすることで,借金総額を基本的に5分の1(最低額は100万円)に減額できる方法です。基本的に半分以上の割合の債権者の同意が必要ですが,一般の業者は同意することが多いです。
・他の手続きと比べたメリットは,任意整理と異なり債権総額を圧縮でき,また,特例により自宅を持ち続けることが出来ることです。
・デメリットは,破産に比べて支払総額が大きくなることです。

過払い金って何ですか?

違法な高金利で借金をしていた場合に,適法な金利で計算し直すと,本来支払わなければいけない金額を超えて支払い過ぎている場合があります。これを過払い金と言い,払い過ぎた分の返済を求めることが出来ます。