成年後見とは何ですか?

・認知症や知的障害などが理由で判断能力が不十分な方について,裁判所から選ばれた成年後見人が,本人の代わりに財産の管理や,介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることで,本人の利益を守る制度です。
・判断能力の低下の程度に応じて,軽い方から,補助人,保佐人,後見人が選ばれ,だんだんと権限が大きくなります。

成年後見人には誰がなるのですか?

・成年後見制度を利用する場合には,裁判所に申立をする必要があります。その際に,成年後見人の候補者を指定することができます。
・もっとも,成年後見人は裁判所が選びますので,必ずしも候補者が選ばれる訳ではなく,裁判所が候補者が適当でないと判断した場合には,弁護士などの第三者が選ばれることもあります。その場合,第三者に対して成年後見人の財産から報酬金が支払われることになります。

任意後見とは何ですか?

・本人が,将来自己の判断能力が不十分になったときのために,本人を後見する人(任意後見人といいます)と行ってもらうことの内容を決めておく制度です。
・成年後見人とは異なり,本人が好きな人を後見人に選んでおくことが出来ます。